条文・判例・学説を体系的に整理
応報刑論は犯罪を行った者が果たさなければならない応報としての制裁を刑罰の本質とする見解である。
行為者が行った犯罪に対する報いとして刑罰を科すもので、予防目的を掲げる目的刑論と対置される。
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