司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑法

応報刑論の意義

応報刑論は犯罪を行った者が果たさなければならない応報としての制裁を刑罰の本質とする見解である。

行為者が行った犯罪に対する報いとして刑罰を科すもので、予防目的を掲げる目的刑論と対置される。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年刑法第1問(刑罰論)