条文・判例・学説を体系的に整理
相対的応報刑論は、刑罰とは犯罪行為を理由とする非難として加えられる苦痛であるとしつつ、責任の範囲内で、特別予防や一般予防の目的にも配慮することができるとする見解である。
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