条文・判例・学説を体系的に整理
没収の対象は犯人の所有物に限られず、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪後に情を知って取得された場合等には刑法19条2項ただし書により没収することができる。
刑法19条2項の定めである。
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