B 重要判例民事訴訟法
手続保障の重大瑕疵と再審事由の類推適用
再審事由(民事訴訟法338条1項)は列挙されたものとされるが、判例は、当事者に手続保障が与えられなかった場合などに再審事由の規定の類推適用を認めることがあり、類推適用が一切許されないわけではない。
最判平4.9.10(民集46巻6号553頁)参照。訴状の有効な送達がないまま判決が確定した場合について、改正前民事訴訟法420条1項3号(現行338条1項3号)の再審事由があるとした。
平成4年9月10日最高裁第一小法廷民集46巻6号553頁(立替金請求再審)
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