条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が控訴若しくは上告により再審事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、その事由による再審の訴えを提起することはできない(民事訴訟法338条1項ただし書)。
民事訴訟法338条1項ただし書の定めである。
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