条文・判例・学説を体系的に整理
再審の訴えは確定した終局判決に対するものであり、確定遮断の効果はなく、原判決をした裁判所の専属管轄に属するため移審の効果もない(民事訴訟法338条1項・340条1項)。
民事訴訟法338条1項・340条1項による。
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