司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民事訴訟法

再審の訴えの管轄

控訴審において事件につき本案判決をしたとき(第一審の本案判決を相当として控訴を棄却したときを含む)は、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができず、再審の訴えは控訴審の判決に対して提起しなければならない。

民事訴訟法338条3項の定めである。控訴棄却も本案判決である。

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関連条文

民事訴訟法第340条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第338条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年民事訴訟法第73問(再審)