条文・判例・学説を体系的に整理
控訴審において事件につき本案判決をしたとき(第一審の本案判決を相当として控訴を棄却したときを含む)は、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができず、再審の訴えは控訴審の判決に対して提起しなければならない。
民事訴訟法338条3項の定めである。控訴棄却も本案判決である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。