司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

除斥原因と再審事由

終局判決が確定したときは、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることができる。

民事訴訟法338条1項2号の再審事由に当たる。

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関連条文

民事訴訟法第338条第1項第2号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民事訴訟法第56問(除斥及び忌避)
予備試験2011年民事訴訟法第31問(除斥及び忌避)