司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民事訴訟法

再審の提起期間

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならず、証人の虚偽の陳述など有罪の判決の確定等を要する再審事由(民事訴訟法338条1項4号から7号まで)については、有罪の判決が確定したことを知った日から起算する。

民事訴訟法342条1項・338条2項の定めである。最判昭和47年5月30日(民集26巻4号826頁)は、有罪判決の確定を知った日から30日以内の再審の訴えを適法とした(当時の民訴法420条2項・424条1項に関する判断で、両条は現行の338条2項・342条1項に当たる)。

昭和47年5月30日最高裁第三小法廷民集26巻4号826頁(土地建物明渡請求再審)

トピック

関連条文

民事訴訟法第342条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第338条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和47年5月30日民集26巻4号826頁土地建物明渡請求再審

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第45問(再審)