条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が控訴によって判断の遺脱を主張することができ、その遺脱を知りながら控訴をしなかったときは、その後確定した判決に対して判断の遺脱を再審事由として主張することはできない(民事訴訟法338条1項ただし書・9号)。
遺脱があることを知らなかった当事者には、民事訴訟法338条1項ただし書は適用されない。
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