司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

上訴で主張できた事由と再審

当事者が控訴によって判断の遺脱を主張することができ、その遺脱を知りながら控訴をしなかったときは、その後確定した判決に対して判断の遺脱を再審事由として主張することはできない(民事訴訟法338条1項ただし書・9号)。

遺脱があることを知らなかった当事者には、民事訴訟法338条1項ただし書は適用されない。

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関連条文

民事訴訟法第338条第1項第9号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第45問(再審)