B 重要条文民事訴訟法
重複訴訟と再審事由
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができない。
重複訴訟の禁止違反は、民事訴訟法338条1項に列挙された再審事由に該当しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができない。
重複訴訟の禁止違反は、民事訴訟法338条1項に列挙された再審事由に該当しない。
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