条文・判例・学説を体系的に整理
請求を全部認容する旨の控訴審の判決に対して上告がされた場合、被上告人は請求を拡張するため附帯上告をすることができない。
上告審は法律審であり、請求の拡張はできない(民事訴訟法321条1項)。
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