司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

附帯上告と請求の拡張

請求を全部認容する旨の控訴審の判決に対して上告がされた場合、被上告人は請求を拡張するため附帯上告をすることができない。

上告審は法律審であり、請求の拡張はできない(民事訴訟法321条1項)。

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関連条文

民事訴訟法第321条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第313条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年民事訴訟法第74問(上告)