条文・判例・学説を体系的に整理
最高裁判所への上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り許され、高等裁判所への上告は、これらのほか判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合にも許される。
民事訴訟法312条1項〜3項の定めによる。
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