A 必須条文民事訴訟法
原裁判所の上告受理申立て却下の範囲
原裁判所が上告受理の申立てを決定で却下することができるのは、申立てが不適法で不備を補正できない場合等(316条1項)に限られ、申立てに係る事件が法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないことを理由として却下することはできない。
法令の解釈に関する重要な事項を含むかの判断は、最高裁判所が受理の決定をするかどうかとして行う(318条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原裁判所が上告受理の申立てを決定で却下することができるのは、申立てが不適法で不備を補正できない場合等(316条1項)に限られ、申立てに係る事件が法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないことを理由として却下することはできない。
法令の解釈に関する重要な事項を含むかの判断は、最高裁判所が受理の決定をするかどうかとして行う(318条1項)。
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