司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文民事訴訟法

判決不関与裁判官の署名と破棄の弁論

上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。

最判平成19年1月16日(集民223号1頁)は、民事訴訟法319条及び140条の趣旨に照らし、このように判示した。

平成19年1月16日最高裁第三小法廷集民223号1頁(損害賠償等請求事件)

トピック

関連条文

民事訴訟法第249条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第312条第2項第1号e-Gov↗
民事訴訟法第325条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成19年1月16日集民223号1頁損害賠償等請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第45問(上告又は上告受理の申立て)