C 補足条文民事訴訟法
判決不関与裁判官の署名と破棄の弁論
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
最判平成19年1月16日(集民223号1頁)は、民事訴訟法319条及び140条の趣旨に照らし、このように判示した。
平成19年1月16日最高裁第三小法廷集民223号1頁(損害賠償等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年1月16日 | 集民223号1頁 | 損害賠償等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第45問(上告又は上告受理の申立て) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。