A 必須条文民事訴訟法
飛越上告の原判決の確定事実の拘束
第一審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合(飛越上告)には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。
民事訴訟法311条2項による上告の場合について、321条2項が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第一審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合(飛越上告)には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。
民事訴訟法311条2項による上告の場合について、321条2項が定める。
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