条文・判例・学説を体系的に整理
二つの請求が併合されている訴訟において、第一審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は残りの請求についての判決を待たずに控訴を提起することができる。
一部判決(民事訴訟法243条2項)も終局判決であり、控訴できる(281条1項)。
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