条文・判例・学説を体系的に整理
第一審裁判所が貸付けの事実を認めた上で、被告の主張する消滅時効を理由に請求を全部棄却した場合、被告は、貸付けの事実を認めたことを不服として控訴することはできない。
全部勝訴した被告には、判決理由中の判断に不服があるだけでは控訴の利益がない。
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