B 重要判例民事訴訟法
控訴審第一回期日と時機に後れた攻撃防御
控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法であっても、第一審以来の訴訟手続の経過を通観して時機に後れたものと認められ、当事者に故意又は重大な過失があり、かつ訴訟の完結を遅延させることとなるときは、却下することができる。
最判昭30.4.5(民集9巻4号439頁)の判示による。
昭和30年4月5日最高裁第三小法廷民集9巻4号439頁(家屋収去、土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年4月5日 | 民集9巻4号439頁 | 家屋収去、土地明渡請求 |
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