条文・判例・学説を体系的に整理
当事者双方が、第一審の終局判決の後、共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、その合意は、有効である。
民事訴訟法281条1項ただし書の定めによる(飛越上告の合意)。
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