条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者であっても附帯控訴をすることができる。
民事訴訟法293条1項は、被控訴人は控訴権が消滅した後であっても口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴をすることができると定めており、控訴権の放棄により控訴権が消滅した場合も同様である。
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