条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所の裁判官の訴状却下命令に対しては、地方裁判所に即時抗告をすることができる。
民事訴訟法137条3項により、同条2項の訴状却下命令に対しては即時抗告をすることができ、簡易裁判所の場合は地方裁判所が抗告裁判所となる。
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