司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

控訴審における管轄違いの主張

第一審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合、当事者は控訴審において当該合意があることを理由として第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することはできない。

民訴法299条1項ただし書は、控訴審で主張できる専属管轄から、合意による専属管轄(11条)を明文で除いている。

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関連条文

民事訴訟法第299条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第44問(控訴審の審理)