B 重要条文民事訴訟法
擬制自白の撤回
第一審において被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされた場合(擬制自白)、被告が控訴審で当該事実を争うには、反真実であることを立証する必要はない。
擬制自白(民訴法159条1項)には裁判上の自白のような拘束力がなく、効果が確定するのは事実審の口頭弁論終結時であるとした裁判例がある(津地判平成18年8月17日)。
平成18年8月17日津地裁
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条文・判例・学説を体系的に整理
第一審において被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされた場合(擬制自白)、被告が控訴審で当該事実を争うには、反真実であることを立証する必要はない。
擬制自白(民訴法159条1項)には裁判上の自白のような拘束力がなく、効果が確定するのは事実審の口頭弁論終結時であるとした裁判例がある(津地判平成18年8月17日)。
平成18年8月17日津地裁
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