A 必須条文民事訴訟法
附帯控訴と控訴の取下げ
原告が貸金の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
民事訴訟法293条2項により、控訴期間内に提起された附帯控訴は独立した控訴として扱われる。
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