A 必須条文民事訴訟法
客観的併合の一部控訴と上訴不可分
数個の請求が客観的に併合された訴訟において、第一審判決に対して一方の当事者のみが控訴を提起した場合でも、確定の遮断及び移審の効力は判決の全部に及び(上訴不可分の原則)、控訴をしなかった当事者の敗訴部分も、控訴期間の満了によっては確定しない。
民事訴訟法116条の定めによる。被控訴人は附帯控訴をすることができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
数個の請求が客観的に併合された訴訟において、第一審判決に対して一方の当事者のみが控訴を提起した場合でも、確定の遮断及び移審の効力は判決の全部に及び(上訴不可分の原則)、控訴をしなかった当事者の敗訴部分も、控訴期間の満了によっては確定しない。
民事訴訟法116条の定めによる。被控訴人は附帯控訴をすることができる。
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