A 必須判例民事訴訟法
一部請求認容への被告のみの控訴と相殺
明示的一部請求を認容した第一審判決に対して被告のみが控訴し、控訴審において新たに主張された相殺の抗弁に理由がある場合に、控訴裁判所が、債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額が第一審で認容された一部請求の額を超えるとして控訴を棄却することは、不利益変更禁止の原則に反しない。
最判平成6年11月22日(民集48巻7号1355頁)の判示である。
平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)
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