A 必須条文民事訴訟法
附帯控訴がある場合の控訴の取下げ
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる(この場合、附帯控訴は、独立した控訴の要件を備えるものを除き、効力を失う)。
控訴の取下げについて、相手方の同意を定める261条2項は準用されていない(292条2項)。2026年5月21日施行の改正前の292条2項は「261条3項、262条1項及び263条」を準用していたが、261条2項を準用しない点は改正の前後で同じである。
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