司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民事訴訟法

附帯控訴がある場合の控訴の取下げ

控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる(この場合、附帯控訴は、独立した控訴の要件を備えるものを除き、効力を失う)。

控訴の取下げについて、相手方の同意を定める261条2項は準用されていない(292条2項)。2026年5月21日施行の改正前の292条2項は「261条3項、262条1項及び263条」を準用していたが、261条2項を準用しない点は改正の前後で同じである。

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関連条文

民事訴訟法第292条第2項e-Gov↗
民事訴訟法第293条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第44問(控訴)