条文・判例・学説を体系的に整理
建物収去土地明渡請求と土地所有権についての中間確認の訴えをいずれも認容する判決がされた場合、被告は控訴して建物収去土地明渡請求についての部分のみならず所有権確認請求についての部分に対しても不服を申し立てることができる。
民事訴訟法145条1項による。
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