条文・判例・学説を体系的に整理
同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は併合してしなければならない。
会社法837条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。