司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

同時履行抗弁付きの請求認諾の否定

請求の認諾は原告の請求を無条件に認める訴訟上の陳述であり、同時履行の抗弁を主張しつつ請求を認めるという陳述は認諾として成立せず、認諾調書の作成による訴訟終了とはならない。

民事訴訟法266条1項による。

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関連条文

民事訴訟法第266条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第70問(請求の放棄・認諾)