条文・判例・学説を体系的に整理
請求の認諾は原告の請求を無条件に認める訴訟上の陳述であり、同時履行の抗弁を主張しつつ請求を認めるという陳述は認諾として成立せず、認諾調書の作成による訴訟終了とはならない。
民事訴訟法266条1項による。
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