条文・判例・学説を体系的に整理
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において、請求の放棄をすることができる。
受命裁判官が行う弁論準備手続の期日も、弁論準備手続の期日である(民事訴訟法266条1項)。
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