A 必須条文民事訴訟法
所有権確認棄却判決の既判力の範囲
土地の所有権確認訴訟において請求を棄却する判決が確定したときは、原告が当該土地の所有権を有しないことが既判力をもって確定されるが、被告がその土地の所有権を有することが確定されることはない。
既判力は主文に包含するものに限り生ずる(民事訴訟法114条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の所有権確認訴訟において請求を棄却する判決が確定したときは、原告が当該土地の所有権を有しないことが既判力をもって確定されるが、被告がその土地の所有権を有することが確定されることはない。
既判力は主文に包含するものに限り生ずる(民事訴訟法114条1項)。
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