司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

所有権確認棄却判決の既判力の範囲

土地の所有権確認訴訟において請求を棄却する判決が確定したときは、原告が当該土地の所有権を有しないことが既判力をもって確定されるが、被告がその土地の所有権を有することが確定されることはない。

既判力は主文に包含するものに限り生ずる(民事訴訟法114条1項)。

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関連条文

民事訴訟法第114条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民事訴訟法第71問(判決の効力)
予備試験2012年民事訴訟法第43問(判決の効力)