条文・判例・学説を体系的に整理
形成訴訟において請求を認容する判決には、遡及して形成の効果を生ずるもの(株主総会決議取消判決など)と、将来に向かってのみ形成の効果を生ずるもの(離婚判決など)とがある。
形成判決の効果は法律の規定により定まる。
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