A 必須条文民事訴訟法
判決の自己拘束力
判決を言い渡した裁判所は、計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りは判決を変更せず更正決定により訂正するが、判決に法令の違反があることを発見したときは、判決の確定前で更に弁論をする必要がない限り、言渡し後1週間以内に限り変更の判決をすることができる。
明白な誤りは、いつでも更正決定で訂正できる(民訴法257条1項)。法令違反は、言渡し後1週間以内に限り、変更の判決ができる(256条1項)。
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