条文・判例・学説を体系的に整理
判決は裁判所が行う裁判であり、決定も裁判所が行う裁判である。
裁判は判決・決定・命令の3種に分かれ、判決及び決定は裁判所(合議体又は単独の裁判官)が行う裁判であるのに対し、命令は裁判長・受命裁判官・受託裁判官等の裁判官個人が行う裁判である。決定は裁判長のみが行う裁判ではない。
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