B 重要条文民事訴訟法
簡易裁判所の電子判決書の簡略記録
簡易裁判所の電子判決書に事実及び理由を記録するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。
民事訴訟法280条の定めである。2026年5月21日施行の改正前は、判決書に事実及び理由を記載するには、これらを表示すれば足りると定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所の電子判決書に事実及び理由を記録するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。
民事訴訟法280条の定めである。2026年5月21日施行の改正前は、判決書に事実及び理由を記載するには、これらを表示すれば足りると定めていた。
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