条文・判例・学説を体系的に整理
当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
判決言渡期日は当事者の在廷を要しないため、呼出状の送達は不要である。
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