条文・判例・学説を体系的に整理
証拠申出が不適法として却下され取り調べられなかった文書の記載内容は、弁論の全趣旨として判決の基礎とすることはできない。
民事訴訟法247条は、弁論の全趣旨と証拠調べの結果とを区別している。
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