B 重要条文民事訴訟法
インカメラ手続の判断対象と利益文書
インカメラ手続は、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法220条4号イからニまでの文書に該当するかどうかの判断のために認められるもので、文書が挙証者の利益のために作成されたか否か(同条3号)を判断するために実施することはできない。
民事訴訟法223条6項・220条4号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
インカメラ手続は、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法220条4号イからニまでの文書に該当するかどうかの判断のために認められるもので、文書が挙証者の利益のために作成されたか否か(同条3号)を判断するために実施することはできない。
民事訴訟法223条6項・220条4号による。
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