司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

インカメラ手続の判断対象と利益文書

インカメラ手続は、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法220条4号イからニまでの文書に該当するかどうかの判断のために認められるもので、文書が挙証者の利益のために作成されたか否か(同条3号)を判断するために実施することはできない。

民事訴訟法223条6項・220条4号による。

トピック

関連条文

民事訴訟法第223条第6項e-Gov↗
民事訴訟法第220条第4号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民事訴訟法第60問(文書)