A 必須その他民事訴訟法
証明方法と証明度及び疎明の区別
民事訴訟における証明は、厳格な証明でも自由な証明でも、要証事実について通常人が疑いを差し挟まない程度の高度の蓋然性の心証を要し(最判昭50.10.24)、低い心証で足りるのは疎明(民事訴訟法188条)の場合である。
最判昭50.10.24(民集29巻9号1417頁)参照。
昭和50年10月24日最高裁第二小法廷民集29巻9号1417頁(損害賠償請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和50年10月24日 | 民集29巻9号1417頁 | 損害賠償請求 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民事訴訟法 | 第64問(証拠) |
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