B 重要判例民事訴訟法
提訴後の挙証者作成文書の証拠能力
訴訟提起後に当事者自身が係争事実に関して作成した文書であっても、当然に証拠能力を欠くものではなく、裁判所は自由な心証でその証拠力を判断できる(最判昭24.2.1)。
最判昭24.2.1(民集3巻2号21頁)の判示による。
昭和24年2月1日最高裁第二小法廷民集3巻2号21頁(仮処分命令異議)
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟提起後に当事者自身が係争事実に関して作成した文書であっても、当然に証拠能力を欠くものではなく、裁判所は自由な心証でその証拠力を判断できる(最判昭24.2.1)。
最判昭24.2.1(民集3巻2号21頁)の判示による。
昭和24年2月1日最高裁第二小法廷民集3巻2号21頁(仮処分命令異議)
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