条文・判例・学説を体系的に整理
私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと法律上推定される(民事訴訟法228条4項)が、実質的証拠力は自由心証によるもので、推定されない。
民事訴訟法228条4項の推定は、形式的証拠力に関するものである。
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