司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

別訴の証人尋問調書の書証としての提出

別件訴訟において行われた証人尋問の調書の写しは、文書として書証の申出(民事訴訟法219条)の対象となり、反対尋問の機会がなく直接主義に反するとの理由だけで、その証人の尋問が困難な場合に書証として提出することができなくなるわけではない。

民事訴訟法219条による。

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関連条文

民事訴訟法第219条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第67問(文書)