条文・判例・学説を体系的に整理
別件訴訟において行われた証人尋問の調書の写しは、文書として書証の申出(民事訴訟法219条)の対象となり、反対尋問の機会がなく直接主義に反するとの理由だけで、その証人の尋問が困難な場合に書証として提出することができなくなるわけではない。
民事訴訟法219条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。