条文・判例・学説を体系的に整理
集中証拠調べの対象となる証拠調べは証人及び当事者本人の尋問であり、文書や検証物の取調べは集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
民事訴訟法182条の定めによる。
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