A 必須条文民事訴訟法
専門委員による証人への発問と同意
証人尋問の期日において専門委員が証人に直接問いを発するには、裁判長が当事者の同意を得て許すことが必要であり、同意なく発問することはできない(民事訴訟法92条の2第3項)。
民事訴訟法92条の2第3項後段の定めによる(令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は同条2項後段)。
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証人尋問の期日において専門委員が証人に直接問いを発するには、裁判長が当事者の同意を得て許すことが必要であり、同意なく発問することはできない(民事訴訟法92条の2第3項)。
民事訴訟法92条の2第3項後段の定めによる(令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は同条2項後段)。
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