A 必須判例民事訴訟法
二段の推定
委任状に被告の印章による印影があると当該印影は被告の意思に基づいて顕出されたものと推定されるが、被告は、印章が盗まれた事実を立証して反証に成功すれば、この推定を覆すことができる。
最判昭39.5.12(民集18巻4号597頁)の判示による(民事訴訟法228条4項参照)。
昭和39年5月12日最高裁第三小法廷民集18巻4号597頁(求償債権等請求)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和39年5月12日 | 民集18巻4号597頁 | 求償債権等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第66問(推定等の効果) |
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